相続調査
相続が発生し、遺産分割協議をするにあたっては、前提として、
① 相続人の調査と
② 相続財産の調査
が不可欠です。
相続人の調査とは?
相続人の調査とは、相続人は誰か、各相続人の法定相続分はどの位かを確定させることです。
相続人の調査が重要になるのは、例えば、亡くなった夫に、前妻との間に子がいた場合や、認知をしていた場合などです。相続発生後、同居の家族も知らない事情が、夫の戸籍を遡ることで分かる事があるので、要注意です。
このように、相続人の調査にあたっては、亡くなった方の出生~亡くなるまでの全部の戸籍(除籍謄本、改製原戸籍を含む)を調査します。これにより、相続人を確定させ、各相続人の法定相続分も確定させる事ができます。
遺産分割協議は、相続人全員によるものでないと、無効となってしまうため、遺産分割協議を行うにあたっては、戸籍を遡ることにより相続人を確定させることが是非とも必要です。
相続財産の調査とは?
相続財産の調査とは、遺産の内容(不動産、預貯金、株式等)、その評価額、相続債務はないかなどを調査することです。
このような財産調査をしないと、まずもって遺産分割協議の対象が定まりません。また、不動産や株式等、評価が必要な遺産については、時価が分からないと、分け方も定まりません。
さらには、マイナスの遺産がプラスの遺産を超える場合には、相続放棄を検討する必要も出てくるため、債務の調査も必要不可欠です。特に、亡くなった方が事業経営者である場合は、予想しなかった債務が存在する場合があるので注意が必要です。
これらの調査にあたっては、固定資産税の納税通知書や固定資産課税台帳、名寄せ帳、預貯金あるいは有価証券の残高証明書などを手がかりに関係機関に照会したり、債務については、請求書や催告書等の郵便物や信用情報機関(クレジット会社・銀行・消費者金融)に照会等して調査します。
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