相続放棄
相続するかしないかの選択方法には、
① 単純承認
② 限定承認
③ 相続放棄
の3種類がありますが、ここでは、お問い合わせが多い、相続放棄を取り上げます。
相続放棄とは
お亡くなりになった方の財産が債務超過の場合、つまり、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合、何もせずにいると、相続人は、多額の借金も背負う事になります。
そのような事態を回避するため、相続人は、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、
① このように「債務の承継を回避」する目的で行われことが殆どですが、
②「遺産を特定の相続人に集中させる」ためにも活用されることがあります。
また、
① マイナスの財産のみの放棄
② プラスの財産の一部のみの放棄
③ 条件付きの放棄
④ 期限付きの放棄
は、いずれもできません。
相続放棄は、被相続人の一切の権利・義務を承継するという相続の効果を「一切拒否」するものだからです。
注意点
相続放棄をするには、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。期間の制限があるので、注意が必要です。
そして、家庭裁判所で相続放棄が認められれば、初めから相続人でなかったものとみなされますが、その結果、次順位の相続人が相続人になります。
例えば、父親が亡くなり妻と子供2人がいた場合、第一順位の相続人である妻と子供2人が相続放棄をすると、次順位の相続人(父親の直系尊属か兄弟姉妹)が相続人となります。
したがって、妻と子供2人が相続放棄をした結果、次順位の人が借金を相続するという思わぬ事態を招くため、次順位の人がいるときは、相続放棄をした事を伝えておくことも肝心です。
期間の延長
尚、「相続の開始があったことを知った時から三箇月」という相続放棄のための期間(熟慮期間)は、延長して貰う事が可能です。
お亡くなりになった方が事業経営者で予想できない債務が多くありそうな場合や、亡くなった方と相続人が普段疎遠にしていて、亡くなった方に住宅ローンや借金などの債務がどれ位あるか分からない場合などには、財産調査に時間が掛かる分、相続放棄の判断にも時間が掛かるため、管轄の家庭裁判所に「相続の放棄期間伸長の申請」をすることをお勧めします。
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