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新着情報

死後事務委任(しごじむいにん)契約とは

死後事務委任(しごじむいにん)契約とは、自己の死後の事務を生前に依頼する委任契約または準委任契約<注>をいいます。 <注>委任契約が法律行為に関する事務を依頼する契約をいうのに対して、準委任契約とは、事実行為に関する事務を依頼する契約をいいます。   お一人様・終活との関係 兄弟姉妹が多かった昔と違い、最近は、高齢になればなる程、死後のことを任せられる親戚がいなくなってい

【弁護士コラム】2024年4/1相続登記の義務化がスタート

●相続登記の申請を義務化する不動産登記法が、2024(令和6)年4月1日に施行されました。 従前、相続登記の申請は任意でしたが、所有者不明土地の発生を予防する観点から、2021(令和3)年4月に改正不動産登記法が成立し、この度、同改正法が施行の運びとなりました。   したがって、今後は、 ①不動産を相続した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなけれ

【弁護士コラム】法務局における自筆証書遺言保管制度の利用状況

2020年(令和2年)7月10日から、遺言書の新たな保管制度として、自筆証書遺言を法務局で保管して貰うことが可能になりましたが、その後の利用状況は、次のとおりです。 令和3年 1万7002件 令和4年 1万6802件 令和5年 1万9336件 (法務省民事局「遺言書保管制度の利用状況」(令和5年12月)より)。   この制度は、自宅で保管されることが多い自筆証書遺

成年後見制度の現状

(1)利用者数 最高裁が公表している統計数値によると、現在、日本で成年後見制度を利用している人は約25万人です(成年後見関係事件の概況-令和4年1月~12月.最高裁判所事務総局家庭局より)。 人口の1%は成年後見制度の利用が必要だといわれていることからすると、実際の利用は低調といえます。   (2)利用する原因 成年後見制度が利用される原因としては、認知症が最も多く(全

成年後見(せいねんこうけん)とは

成年後見とは、ある人の判断能力が不十分になり、(法律効果を伴う)重要な意思決定が困難となった場合に、その人の権利を守るために、他人(成年後見人等)に法律的な支援をして貰う制度です。   成年後見の種類 (1) 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人 ある人の判断能力が不十分になり法律的な支援が必要となった場合、その判断能力がどの程度不十分になっているかに応じて、成年後

【弁護士コラム】「相続した土地を手放す制度」がスタートしました。【2023年5月13日更新】

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が2021(令和3)年4月に成立し、相続した土地を手放す制度が新たに創設されましたが、この法律が、2023(令和5)年4月27日に施行されました。   法律の目的 この法律の目的は、所有者不明土地の発生を抑制することにあります(第1条)。 つまり、土地を相続したものの利用ニーズがないと、当該不動産は「『負』動産」

【弁護士コラム】親族による預金引出訴訟について【2023年3月17日更新】

1.特徴 被相続人の生前、その預貯金を親族が不正に引き出したとして、相続発生後に親族間で紛争になるケースでは、不法行為や不当利得に基づいて引出金相当額の損害賠償ないし引出金の返還を求め訴訟を提起する場合があります。この訴訟類型は、民事裁判の中で決して少なくない割合を占めていると言われています。 この訴訟類型を対象とする、平成30年1月~令和2年12月まで(3年間)の第一審裁判例の分析による

【弁護士コラム】遺産分割と成年後見

遺産分割は、原則として、相続人の協議により行われます。この協議においは、相続人がその自由意思により法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも自由に行えます。   しかし、もし遺産分割協議において、相続人の法定代理人として成年後見人が協議に加わると、話は別です。   成年後見人は、認知症等により判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所の監督下に

【弁護士コラム】相続した土地を手放す制度について

2021(令和3)年4月に、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、これにより、相続した土地を手放す制度が新たに創設されました。 この法律は、2023(令和5)年4月27日から施行されます。     法律の目的 この法律の目的は、所有者不明土地の発生の抑制を図ることにあります(第1条) つまり、土地を相続したもの

【弁護士コラム】相続登記の義務化は2024(令和6)年4月1日から!

2021(令和3)年4月に、相続登記の申請を義務化する不動産登記法の改正が行われましたが、この改正法は、2024(令和6)年4月1日から施行されます。   したがって、改正法施行後は、不動産を相続した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当理由なく申請漏れをした場合は10万円の過料に処せられることになります。  

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