【弁護士コラム】相続した土地を手放す制度について
2021(令和3)年4月に、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、これにより、相続した土地を手放す制度が新たに創設されました。
この法律は、2023(令和5)年4月27日から施行されます。
法律の目的
この法律の目的は、所有者不明土地の発生の抑制を図ることにあります(第1条)
つまり、土地を相続したものの利用ニーズがない場合は当該不動産は「『負』動産」化してしまい、所有者不明土地の発生要因にもなっていることから、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等が法務大臣の承認を要件に、相続土地を国庫に帰属させることにしたものです。
土地が共有の場合
土地が共有の場合は、法務大臣に対する承認申請は、共有者の全員が共同して行わなければなりません(第2条2項)。
承認の要件
承認の要件(概要)は次のとおり。
① 土地上に建物がないこと
② 土地に担保権又は使用・収益権が設定されていないこと
③ 通路など他人の使用が予定されている土地でないこと
④ 土壌汚染がないこと
⑤ 境界が明かで所有権の争いがないこと
⑥ 管理に過分の費用・労力を要するような崖地でないこと
⑦ 管理・処分を阻害するような工作物、車両又は樹木等が地上に存在しない土地であること
⑧ 除去しなければ通常の管理・処分ができない地下埋設物がないこと
⑨ 隣接地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地として政令で定めるものにあたらないこと
⑩ その他、通常の管理・処分に過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるものにあたらないこと
以上です(第2条3項各号、第5条1項各号)。
具体的な手続き
申請にあたっては、申請手数料を納付し、法務大臣(法務局)による要件審査を受けます。
その上で承認されると、管理に要する10年分の土地管理費相当額の負担金<注>を納付することにより、当該土地の所有権が国庫に帰属します(第11条1項)。
<注>詳細は政令で規定されますが、法務省民事局令和4年6月の「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」中の参考情報によると、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円です。
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