遺留分とは?
私有財産制のもとでは、人は、その所有財産を自由に処分することが出来ます。この原則は、生前におけるだけでなく、死後においても、遺言による死後処分の自由として認められます(遺言の自由)。
しかし、自分の死後における妻子の生活を犠牲にしてまで、自分の財産を他人に贈与又は遺贈しても良いとはいえません。このような理念のもと、相続人の生活を保障するために留保された、被相続人の財産の一定割合を遺留分(いりゅうぶん)といいます。
遺留分の権利者は?
遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。つまり、配偶者、子、直系尊属です。
なお、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者には、遺留分はありません。
遺留分の率について
民法では、遺留分は、次のように、割合として定められています。
直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人であるとき | 1/3 |
その他の場合 | 1/2 |
その他の場合とは、次の5つが考えられます。
①直系卑属(子や孫)のみ
②配偶者のみ
③配偶者と直系卑属
④配偶者と直系尊属
⑤配偶者と兄弟姉妹
このうち、⑤の配偶者と兄弟姉妹については、兄弟姉妹は遺留分を有しないので、②の配偶者のみの場合と同じく、配偶者だけが1/2の遺留分を持つことになります。
又、遺留分権利者が複数いるときは、全体の遺留分の率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を乗じたものが、その人の遺留分の率となります。
具体的なケースに当てはめてみましょう。
例えば、Aさん(男性)が亡くなられ、妻Bさんと、子供3人(a、b、c)が相続人となるケースでは、各人の遺留分は、次の計算式により、妻が1/4、子供はそれぞれ1/12となります。
妻B: 1/2×1/2=1/4
子a : 1/2×1/2×1/3=1/12
子b : 1/2×1/2×1/3=1/12
子c : 1/2×1/2×1/3=1/12
遺留分を侵害された場合
改正民法(平成30年法律第72号)では、遺留分を有する権利者が遺留分を侵害された場合の効果として、「受遺者又 は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と規定されました(民法1046条)。
「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へ
改正前の民法では、遺留分を侵害された場合は、「遺留分減殺(げんさい)請求権」を行使することにより、現物返還を求める事が出来るとされていました。しかし、これだと、例えば、自宅や事業用資産を遺贈された相続人がいた場合、他の相続人からの「遺留分減殺請求」によって、自宅や事業用資産がその者との共有状態となってしまい、自分だけの物にすることができなくなるため、円滑な事業承継や円滑な相続が阻害されてしまうという不都合がありました。
そこで、改正民法は、遺留分制度を見直し、「遺留分侵害額請求権」という形成権の行使によって発生する権利を金銭債権化し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることにしました。これに伴い、遺贈や贈与の「減殺」に関する旧規定が改められました。
相当の期限の付与
ただし、「遺留分侵害額請求権」を行使される側からすると、金銭を用意して支払わなければならないので、お金を直ぐに準備出来ない場合が出てきます。そこで、そのような場合には、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるとする規定が、新たに置かれました(民法1047条5項)。
遺留分侵害額請求権の短期消滅時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間経過すると、時効によって消滅します。
これは、改正前の遺留分減殺請求権と変わりませんが、注意が必要です。
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