相続コラム⑤ 成年後見の時代
最近は、高齢社会のために、亡くなられた方はもとより、相続人の年齢も高齢化しています。相続人同士の遺産分割協議が上手く進まない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることがあります。
その際、相続人の中に高齢の方がいて、且つ、遠方のために出廷できないなどと言うと、必ずと言って良いほど、裁判所から、成年後見の問題はありませんか?と尋ねられます。つまり、高齢者の場合、認知症の進行などによって判断能力が十分でなくなっている場合があり、そうすると、調停の場での話し合いの内容も理解できないのではないか?と、その点を心配されるわけです。
このような場合、つまり、相続人の中に、認知症などによって判断能力に問題がある人がいる場合は、成年後見の申立を家庭裁判所にして、裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって、調停に参加する必要が出てきます。
成年後見の制度は、平成12年に制度化されましたが、認知症の親族でもいないと、一般の方には、まだまだ耳慣れないようです。未成年者に後見人が付くように、成年であっても、判断能力がない人には後見人を付けて保護すべきだという趣旨で、成年後見の制度があります。
これからの相続問題には、成年後見の問題は付きものといえるでしょう。
相続コラム一覧
相続についてもっとお知りになりたい方はこちら
●相続問題でお悩みの方へ |
●当事務所の相続問題解決事例 |
●相続とは? |
●遺言書の種類 |
●遺言書の書き方 |
●遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット |
●遺産分割の方法 | ●遺留分とは? |
●寄与分について | ●特別の寄与の制度(特別寄与者、特別寄与料) |
●特別受益について | ●配偶者居住権 |
まずはお気軽にご相談下さい
●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |