事例⑤ 元気なうちの備え、相続への備え
-任意後見契約と一緒に、遺言書を作成したケース
その方は、自分には、一人子供はいるが、仲が悪く、もし自分が認知症になっても、面倒をみて貰えないと思うと心配していました。そこで、認知症になって判断能力がなくなった場合に、後見人になってくれる人を予め選べる任意後見契約をご紹介し、任意後見契約を締結し、同時に、子供の配偶者にも遺産を残したいというので、遺言書を作成しました。
※任意後見契約は、成年後見の一種です。予め自分の後見人になってくれる人との間で任意後見契約を締結しておけば、いざというときに、その人が後見人になってくれ、自分の財産を管理し、予め決めておいた方法で、自分のためにその財産を使ってくれるので、老後の心配を軽減することができます。
この任意後見契約は、公証役場で公正証書として作ることが義務づけられています。そして、遺言書も、公正証書として作るには公証役場に行く必要があります。
このように、公証役場にお世話になることで、生前の備えとしては、任意後見契約を、また、相続への備えとしては、公正証書遺言を残すことができます。
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