遺言書の書き方
遺言書の作成に当たっては、法律で定められた方式に従うことが必要です。作成の方法は遺言の種類によって異なります。以下では、自筆遺言証書と、公正証書遺言について、ポイントを説明します。
1.自筆遺言証書作成のポイント
①遺言書の作成は全文自筆で行なうこと。<注>
②用紙は自由で、縦書き、横書きどちらでも大丈夫です。
③筆記用具は自由ですが、鉛筆よりは、ボールペン、万年筆が良いでしょう。
④遺言書には、日付、氏名を入れることが必要になります。
⑤押印も必要です。認印や三文判でも認められますが、実印が好ましいです。
⑥記載した内容を修正・変更する場合には、当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の内容を記載し署名する必要があります。
<注> 平成30年(2018年)の民法改正(平成30年法律第72号)により、平成31年(2019年)1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されました。つまり、改正前は、相続財産の目録を添付する場合には目録を含む全文を自筆で作成する必要がありましたが、改正後は、本文、日付、氏名については、自筆であることを要しますが、目録については、パソコン等で作成したものを添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができるようになりました。ただし、財産目録の各頁に署名押印が必要です。
「自筆証書遺言の方式緩和」の詳細はこちら → 自筆証書遺言に関する見直し(出所:法務省)
2.公正証書遺言作成のポイント
①証人2名以上が必要で、公証役場に出向くのが原則です。
②遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
③公証人がその口述を証書に記載します。
④筆記した内容は、遺言者・証人に読み聞かせるか、閲覧をさせる必要があります。
⑤遺言者、証人が記載内容に間違いがないか確認し、各自署名・捺印します。
⑥公証人が法律が定められた手続きに従い、作成されたものであることを付記して、署名・押印を行ないます。
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