相続コラム④ 同居人への包括遺贈
コラム③のケースでは、亡くなられた方は、同居人に面倒を見て貰っていたため、生前に、自分の財産を全て同居人にあげるという内容の遺言を同居人に残すことがあります。いわゆる包括遺贈です。このような場合、相続が発生して初めて、相続人は、遺言で包括遺贈されていた事実を知ることになります。
この場合、相続人には、遺留分(遺言によっても侵害されない権利)があるため、遺留分を主張して、自分の遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。そこで、多くの場合は、遺留分減殺請求(平成30年(2018年)の民法改正により令和元年(2019年)7月1日から「遺留分侵害額請求」)という意思表示をして、同居人との間で、遺産取り戻しのための協議をしたり、協議が上手くいかない場合は、裁判所に調停や訴訟を提起したりして争うことになります。
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