遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
遺言書がないままお亡くなりになると、残された相続人が複数いる場合は、相続人同士で遺産分割のための協議をする必要が出てきます。相続人同士が普段疎遠なケースなどでは、協議自体が難しく、思わぬ争いごとに発展しかねないため、遺言書を残しておくことは、相続人にとっても良いでしょう。
遺言書の作成は、遺言書の種類ごとに決められたルールを守れば良いので、その意味では、ご自身だけで十分可能です。
ただし、遺言は、遺言者の最終意思を残すという重要な法律行為ですから、方式を満たさないという理由で無効とされる事態だけは避けなければなりません。
また、死後に遺言の目的を確実に実現出来るようにするためには、法的な知識も必要となります。
なぜならば、遺言の書き方や内容によっては、死後に相続人等の誰かが遺言が無効だと主張したり、遺産の取り分を巡って紛争に発展してしまう等、せっかく遺言を残したのに、ご自身の最終意思が実現出来ないばかりか、揉め事の火種を残す事になりかねないからです。
そこで、どのような遺言を残すべきか迷う場合や、死後に相続人等の間で揉め事になる事が予想される場合等、迷いや心配がある場合は、弁護士に相談相手になって貰うことをお勧めします。その結果、信頼出来ると思えば、当該弁護士に万全な遺言書を作成して貰えば良いし、さらに、遺言執行者(遺言書どおりに遺言の内容を実現してくれる人)になって貰えば、より一層安心です。
なお、公正証書遺言を作成する場合には、作成過程で公証人と打ち合わせをしますが、弁護士に依頼すれば、公証役場との交渉全般(公証役場への予約、日程調整、支払い費用の確認、証人の手配等)も任せる事ができます。必要書類を揃える事務も含め、全て任せることが出来るので、手間もかからず何かと安心です。
勿論、他の法律家に対応して貰うことも出来ますが、弁護士は、遺言無効訴訟を扱ったり、相続人間の遺産分割紛争を扱う等、普段から遺言や相続全般にまつわる紛争に関わっていて、いわば最後の修羅場を沢山見ていますので、そのような経験に基づいて様々な場面に対応することが可能です。
相性が合うかどうかも重要ですが、その点は面談の際に分かるでしょうから、もし信頼できると思える弁護士がいれば、ご自身が抱える迷いや心配について一緒に考えてくれる心強い味方として、遺言の作成の場面でも、弁護士を活用してみては如何でしょうか。
相続についてもっとお知りになりたい方はこちら
●相続問題でお悩みの方へ |
●当事務所の相続問題解決事例 |
●相続とは? |
●遺言書の種類 |
●遺言書の書き方 |
●遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット |
●遺産分割の方法 | ●遺留分とは? |
●寄与分について | ●特別の寄与の制度(特別寄与者、特別寄与料) |
●特別受益について | ●配偶者居住権 |
まずはお気軽にご相談下さい
●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |