弁護士経験20年以上の豊富な実績。相続・遺産分割に強い渋谷・世田谷の
女性弁護士なら渋谷シエル法律事務所
渋谷・世田谷 弁護士による相続・遺産分割相談渋谷・世田谷 弁護士による相続・遺産分割相談
お電話によるお問い合わせはこちらから
03-5456-5216
受付時間:平日9時30分~18時

特別受益について

特別受益について

_MG_6607.jpg特別受益とは、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。

例えば、亡父の生前、長男が、商売をするための資金を出して貰っていた場合がこれにあたります。

特別受益者の相続分は?

特別受益があった場合は、これを度外視すると、他の相続人との間で不公平となるので、その利益を持ち戻して、その者の具体的な相続分が決められます。つまり、遺産の先渡しを受けたものとして、扱われます。

計算方法は、次のとおりです。

まず、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に、特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなします(持ち戻し)。そして、これを相続分率で割って、各共同相続人の相続分を算出し、この相続分から特別受益の価額を控除します。

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について

改正民法(平成30年法律第72号)では、高齢の配偶者の生活保障のために、持ち戻し計算を不要とする規定が置かれました(民法903条4項)。

つまり、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場については、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とすることとされました。

この結果、当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わなくなるため、配偶者はより多くの遺産を取得できる事になります。

相続についてご不明な点、お悩みになられていることなどございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続についてもっとお知りになりたい方はこちら

まずはお気軽にご相談下さい

ImgTop6.jpg
無料法律相談はこちら 初回法律相談0円 03-5456-5216 受付時間:平日10時~17時 詳しくはこちら