寄与分について
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持、または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、他の相続人との間の実質的な公平を保つために、その増加させた相続人に「法定相続分以上の財産を取得させる制度」のことです。
例えば、被相続人の家業に従事することで、被相続人の財産を増やした人などは、被相続人の財産の維持あるいは増加に寄与したとして評価されます(家事従事型)。
また、寝たきりの状態の親の介護を自宅で行ってきた場合も、寄与分として評価されます(療養看護型)。
この他にも、寄与の態様によって、出資型、扶養型、財産管理型に類型化されています。
寄与分の計算方法について
寄与分の計算方法は、まず遺産から寄与分をいったん控除してみなし相続財産を算出します。こちらを法定相続分に従い分配した後、寄与が認められる相続人の相続分に上乗せします。
寄与分は、相続人の協議により決めるのが原則ですが、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、寄与をした者の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めることになります。
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