弁護士経験20年以上の豊富な実績。相続・遺産分割に強い渋谷・世田谷の
女性弁護士なら渋谷シエル法律事務所
渋谷・世田谷 弁護士による相続・遺産分割相談渋谷・世田谷 弁護士による相続・遺産分割相談
お電話によるお問い合わせはこちらから
03-5456-5216
受付時間:平日9時30分~18時

遺産分割の方法

遺産分割とは?

_MG_6607.jpg法律上、相続財産は、相続人が数人いる場合は相続人全員の共有とされます。したがって、遺言書がない場合は、相続人同士で話し合って、誰が何を取得するか決めなければなりません。これを遺産分割(いさんぶんかつ)といいます。

遺産分割は、相続人の協議によるのが原則ですが、協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を求める事ができます。そして、この調停手続きによっても合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判手続(裁判の一種)によって遺産を分割する事になります。

なお、遺産分割は、遺産の一部についてもできることが、改正民法(平成30年法律第72号)で明記されました(民法907条)。


誰が相続人になるか?

遺産分割を行なう場合、まず「誰が相続人となるか」を確認する必要があります。「法定相続人」(ほうていそうぞくにん)という言葉をよく聞かれると思いますが、法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。


民法上の法定相続人は、配偶者や、血族である子、親、兄弟姉妹ですが、これらの法定相続人の相続割合は、下記のとおり異なっています。


法定相続人の優先順位

1.配偶者
2.子
3.父母
4.兄弟姉妹
(1と2は同順位)

残されている親族
相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合
配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
子・父母・兄弟姉妹がいる場合
子供が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が全てを相続します。

相続についてもっとお知りになりたい方はこちら

まずはお気軽にご相談下さい

ImgTop6.jpg
無料法律相談はこちら 初回法律相談0円 03-5456-5216 受付時間:平日10時~17時 詳しくはこちら