遺産分割の方法
遺産分割とは?
法律上、相続財産は、相続人が数人いる場合は相続人全員の共有とされます。したがって、遺言書がない場合は、相続人同士で話し合って、誰が何を取得するか決めなければなりません。これを遺産分割(いさんぶんかつ)といいます。
遺産分割は、相続人の協議によるのが原則ですが、協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を求める事ができます。そして、この調停手続きによっても合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判手続(裁判の一種)によって遺産を分割する事になります。
なお、遺産分割は、遺産の一部についてもできることが、改正民法(平成30年法律第72号)で明記されました(民法907条)。
誰が相続人になるか?
遺産分割を行なう場合、まず「誰が相続人となるか」を確認する必要があります。「法定相続人」(ほうていそうぞくにん)という言葉をよく聞かれると思いますが、法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。
民法上の法定相続人は、配偶者や、血族である子、親、兄弟姉妹ですが、これらの法定相続人の相続割合は、下記のとおり異なっています。
法定相続人の優先順位
1.配偶者
2.子
3.父母
4.兄弟姉妹
(1と2は同順位)
残されている親族 |
相続分 |
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 |
配偶者、子ともに1/2ずつ相続します |
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続します |
亡くなった方に配偶者がいない場合で、 子・父母・兄弟姉妹がいる場合 |
子供が全てを相続します |
亡くなった方に配偶者がいない場合で、 兄弟姉妹がいる場合 |
兄弟姉妹が全てを相続します。 |
相続についてもっとお知りになりたい方はこちら
●相続問題でお悩みの方へ |
●当事務所の相続問題解決事例 |
●相続とは? |
●遺言書の種類 |
●遺言書の書き方 |
●遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット |
●遺産分割の方法 | ●遺留分とは? |
●寄与分について | ●特別の寄与の制度(特別寄与者、特別寄与料) |
●特別受益について | ●配偶者居住権 |
まずはお気軽にご相談下さい
●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |