遺言書の種類
「遺言」と聞くと、老後になってからお書きになるというイメージが強いと思いますが、遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することが可能です。また、遺言に何を書くかは遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する行為は限定されており、例えば、「兄弟の仲を良くする」というような道義的な遺言は、遺言に記載されていたとしても、法律上の効果はありません。
また、遺言では一定の要件を満たした書き方をしなければ「無効」となってしまいます。遺言書の種類は一般的なもので3種類あり、3種類それぞれにおいて成立させるための要件が異なっていますので、注意が必要です。
1.自筆証書遺言
最も手軽に書くことができる遺言書で、遺言者自身が手で書き、押印をするだけで作成することができる方法です。自筆証書遺言は、内容や日付、署名の全てが遺言者の自筆である必要があります。
この点、以前は、相続財産の目録を添付する場合、その目録も全て自筆で作成する必要がありましたが、平成31年(2019年)1月13日からは、パソコンで作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができるようになりました。詳しくは、遺言書の書き方を参照ください。
また、2020年(令和2年)7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で保管して貰うことが可能になりました(「法務局における遺言の保管等に関する法律」による「遺言書保管制度」の創設)。自筆証書遺言は、遺言者が自宅で保管することが多く、紛失や改ざんのリスクがある上、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、遺言書保管制度を利用すれば、それらのリスクや面倒は回避できるでしょう。
ただし、例えば、作成年月日のない自筆証書遺言は無効です。作成にあたっては、方式を満たすよう注意が必要ですが、これは、遺言書保管制度を利用する場合も変わりありません。また、遺言書保管制度を利用して、自筆遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管して貰うにあたり、遺言書保管所が遺言書の内容に関する相談に乗ってくれることはありません。したがって、自筆証書遺言を残す場合は、ご自身の責任で、無効にならないよう注意しなければなりません。
なお、自筆証書遺言を遺言書保管所に預けるには、遺言者が自ら出頭しなければなりません。代理人に託する事はできませんので、少し面倒かもしれません。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2名以上の立会いの下に、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人が遺言者の口述内容を筆記して作成します。このようにして公証人が作成した遺言書を、作成後に遺言者と証人に読み聞かせ、あるいは閲覧させて内容を確認します。確認が完了したら、遺言者と証人が署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印を行ないます。
公正証書遺言は公証役場で作成することが原則ですが、寝たきりで介護が必要な方など、公証役場まで出向くことが困難な場合には、公証人が家や病院まで訪問してくれる場合もあります。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者自らが記載するため、遺言者以外に知られることが無く作成できる方法です。作成した証書は封筒に入れ、証書に使ったものと同じ印章で封印します。その際、封入、封印は遺言者自身で行なうことが必要です。証書の封印が完了したら、一度公証役場で遺言の存在を確認することが必要になります。その際、公証人1名と2名以上の証人も必要になります。
公証人が証書の提出された日付と遺言者の口述内容を封書に記載し、遺言者、公証人、証人がともに署名・押印をすれば秘密証書遺言の完成です。
4.3つの遺言のメリット・デメリット
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