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死後事務委任(しごじむいにん)契約とは

死後事務委任(しごじむいにん)契約とは、自己の死後の事務を生前に依頼する委任契約または準委任契約<注>をいいます。

<注>委任契約が法律行為に関する事務を依頼する契約をいうのに対して、準委任契約とは、事実行為に関する事務を依頼する契約をいいます。

 

お一人様・終活との関係

兄弟姉妹が多かった昔と違い、最近は、高齢になればなる程、死後のことを任せられる親戚がいなくなっています。

いわゆる「お一人様」の増加により、親族以外の第三者に自らの死後事を依頼したい方が増えています。

より良い人生の最期を迎える為の活動としても、死後事務委任契約を考える方が多くなり、死後事務委任契約の需要が増加しています。

 

死後事務委任の例

親族等への死亡の連絡、葬儀・埋葬・納骨に関する事務、病院や施設等への支払、家賃支払・居住用建物の賃貸借契約の解約、行政庁への諸届けなど

 

民法上の委任契約との関係

民法653条が、「委任者又は受任者の死亡」を委任の終了事由に挙げているため、かつては、委任者の死亡後の事務を含む死後事務委任契約は無効ではないか問題視されましたが、最高裁は、委任者の死亡後の事務を含む委任契約が成立した場合は、当然に委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含するとして、民法はかかる合意の効力を否定するものではないと判示し、その有効性を認めました(最高裁平成4年9月22日判決)。

 

費用・報酬について

受任者による事務処理に要した費用は委任者本人か、その相続人が負担します。受任者の報酬は特約により発生します。

費用や報酬は、予め委任者から預り金として預かることもできます。

 

契約締結の注意点

① 生前意思の明確化

死後事務委任契約は、遺言のように、法令上一定の形式にしたがって作成する必要がある、いわゆる要式行為ではありませんが、事務を執行する時点では委任者が死亡しているため、生前の意思を書面によって明確化しておくべきです。そのため、公正証書にするのが一般です。

実際には、生前の委任者の生活状況や財産状況をよく知る人が適任なため、成年後見の一種である任意後見契約と同時に公正証書にすることが多いです。

 

② 費用等の明確化

費用は契約で上限を設定したり、受任者の対応期間や報酬も適正に見積った上で契約で明文化しておくべきです。

 

③ 遺産の処分に関する事務は避ける

委任者の財産の処分を委託する契約は、本来は遺言でなされるべきである上、相続人がいる場合は相続人から反対意思が示されトラブルに発展する虞があるため、たとえ少額であっても避けるべきです。

 

④ 短期間で終了する事務に限定する

委任者の死後、長期にわたる事務は受任者の負担が大きく、費用や報酬も高くなりがちなため、相続人との関係でトラブルが発生しやすいです。よって、死後の身辺整理など、なるべく短期間で終了する事務に限定すべきです。

 

【2024年6月28日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

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