成年後見(せいねんこうけん)とは
成年後見とは、ある人の判断能力が不十分になり、(法律効果を伴う)重要な意思決定が困難となった場合に、その人の権利を守るために、他人(成年後見人等)に法律的な支援をして貰う制度です。
成年後見の種類
(1) 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人
ある人の判断能力が不十分になり法律的な支援が必要となった場合、その判断能力がどの程度不十分になっているかに応じて、成年後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所により選ばれます。
また、予め(十分な判断能力があるうちに)自分で後見人になる人を選ぶこともできます。自分で選んだ後見人は任意後見人といわれます。
このように、成年後見制度は、判断能力の程度によって分類することもできますし、支援者を家庭裁判所が選ぶ場合と、自分で選ぶ場合とに分類することもできます。
因みに、法律家の間では、家庭裁判所が支援者を選ぶ場合が「法定後見(制度)」、自分で選ぶ場合が「任意後見(制度)」と呼ばれています。法定後見は民法で規定されていますが、任意後見は、任意後見契約に関する法律で規定されています。
(2)法定後見(成年後見、保佐、補助)
①能力の程度に応じた違い
では、成年後見、保佐、補助の各制度は、どのような場合に当てはまるでしょうか。
簡単にいうと、成年後見人は、判断能力が殆どないと判断された場合に選任されます。
保佐人は、判断能力がかなり低下しているために不動産売買など重要な法律行為には援助が必要と判断される場合に選任されます。
補助人は、重要な法律行為もできるけれど判断能力が不十分なために援助があった方が良いと判断される場合に選任されます。
②権限の違い
成年後見人は、判断能力が殆どない人のために選任されるので、ご本人の身上保護及び財産管理の全てについて法律行為の代理権が与えられます。
保佐人は、金銭の貸し借りや不動産売買、相続放棄や遺産分割といった民法で定められた重要な行為に限り同意権を有し、同意がなかった場合の取消権や追認権が与えられます。もっとも、本人が希望した場合は特定の法律行為に関する代理権が与えられます。
補助人は、当然には同意権や取消権、追認権は与えられません。保佐人の同意権の対象となる行為の一部につき、家庭裁判所により同意権や取消権、追認権が与えられ、特定の行為につき代理権が与えられるだけです。加えて、代理権はもとより同意権等を付与する場合にも、ご本人の同意が必要とされます。
(3)任意後見
①任意後見契約の締結
任意後見制度は、ご自分が元気なうちに将来的に支援者になって貰いたい人との間で法律行為の代理をして貰うための契約をしておき(任意後見契約)、実際に判断能力が不十分になったときに、その人(任意後見受任者)に任意後見人に就任して貰い、支援してもらう制度です。
このように後見人になる人を選ぶには、任意後見契約の締結が必要です。
そして、任意後見契約は、公正証書により締結する必要があります。大事な契約なので、公証人立会のもとでご本人の意思を確認するとともに意思を書面で明確にしておくべきだからです。公正証書による任意後見契約は、契約締結後、公証人の嘱託により登記されます。
②任意後見契約の発効時期
任意後見契約は、実際にご本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見受任者等の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、効力を生じます。
つまり任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見受任者は「任意後見人」となり、契約で定めた法律行為を本人に代わって行うことができるようになります。
任意後見監督人の選任が任意後見契約の発効時期とされているのは、任意後見人の権限乱用を防止するためです。
家庭裁判所への申立
(1)法定後見の場合
ご本人に成年後見人等の支援が必要な場合は、申立権を持つ人が、家庭裁判所に、後見(あるいは保佐、補助)開始の審判を申立てなければなりません。
申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族等で、家庭裁判所が相当と判断したときは、後見(あるいは保佐、補助)開始の審判が下され、成年後見人(あるいは保佐人、補助人)が選任されます。
ただし、補助については、家庭裁判所が開始の審判をするには本人の同意が必要です。補助相当とされる人は、自分でも法律行為をすることが可能なため、ご本人が望まない場合にまで補助人を付ける必要はないからです。
(2) 任意後見の場合
任意後見の場合は、任意後見契約の締結及び登記後、ご本人の判断能力が不十分となったときに、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することになります。
【2023年9月4日更新】
執筆者 渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか