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【解決事例】夫の遺産を相続放棄していなかったことが分かり、妻による財産処分が可能になった事例

解決事例

15年前に夫を亡くした奥様から、次の相談がありました。

 

会社経営者だった夫が15年前に急死し、そのとき、相続放棄の相談を弁護士さんにしたが、相談の結果、取り敢えず相続放棄の期間を延長する手続きを取りましょう。と言われ、相続放棄の期間を延長して貰った事までは覚えている。しかし、その後、相続放棄をしたかどうかが分からない。放棄をしたと思うが、書類が残っておらず、当時の弁護士さんにも連絡が付かず困っている。とのことでした。

 

なぜ15年も経って相続放棄の有無を知る必要があるのか聞いたところ、最近になって夫名義の不動産があることが分かり、もし自分が相続放棄していなかったら、夫の法定相続人として当該不動産を処分できる為、放棄の有無を確かめたいとのことでした。

 

そこで、奥様を代理して、管轄の家庭裁判所に対して「相続放棄の申述の有無についての照会」を行いました。

 

その結果、家庭裁判所の回答により、奥様が相続放棄をした事実はないことが分かりました。

 

こうして、その奥様は安心して、夫名義の不動産を相続により自分名義に変更した上で、売却できました。

 

「相続放棄の申述の有無の照会」は、今回のように弁護士に代理して貰うこともできますが、ご自身でも十分行える手続きです。

家庭裁判所のサイトで、必要書類の説明等が丁寧に記載されているので、必要がある方はご覧になって下さい。

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