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【弁護士コラム】遺産分割と成年後見

遺産分割は、原則として、相続人の協議により行われます。この協議においは、相続人がその自由意思により法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも自由に行えます。

 

しかし、もし遺産分割協議において、相続人の法定代理人として成年後見人が協議に加わると、話は別です。

 

成年後見人は、認知症等により判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所の監督下において、本人の利益保護の見地から遺産分割協議を行うため、基本的に、法定相続分以下の相続分で遺産分割を行う事は出来ません。

 

つまり、本人の利益を損なわないように、法定相続分を確保する義務があります。もし、法定相続分を下回るときには、下回ることとなった理由・根拠について、家庭裁判所から説明を求められるので、正当な理由・根拠が必要です。

 

また、法定相続分のとおり分割し本人に不利益がないように見えるときでも、例えば、本人にとって維持管理が困難な不動産を押しつけられていないかどうかも厳しくチェックされます。遺産分割協議書の条項に漏れがないか等、形式面も重要です。

 

遺産分割の当事者に成年後見人がいるときは、以上の他にも、居住用の不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要である等の制約もあります。このことを知らないと、後日、裁判所の許可がなかった事を理由に不動産売却が無効になるといった事態も起こりうるため、注意が必要です。

 

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