【弁護士コラム】成年年齢の引下げと未成年後見
成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行され、令和4年4月1日に、18歳、19歳に達している方は、この日から新成人となりました。
これに伴い、新成人に未成年後見人が付いていた場合、未成年後見は未成年者が成人に達したことをもって終了するため、未成年後見人は、令和4年4月1日に18歳、19歳に達した新成人に対して、自らが管理していた未成年者の財産を、本人に引き継ぐことになります。
未成年後見人には、通常、弁護士等の専門職が選任されるため、選任機関である東京家庭裁判所では、未成年後見人に対して、令和4年4月1日に18 歳、19歳に達する新成人に対しては、成人に達した日から2ヶ月以内にその財産を引き継ぐよう告知しています。
このように、後見人付きの未成年者は、以前は、20歳を迎えるまで未成年後見人に管理して貰っていた亡き親の遺産等を含む財産を、18歳から自ら管理する責任を負う事になりました。
世間一般では、成年年齢引き下げにより、若者が親の同意なく様々な契約が出来るようになり、18歳から「未成年者取消権」も行使できなくなる為、若者が消費者トラブルに巻き込まれる危険性が指摘されていますが、親がいない等の理由により未成年後見に付された未成年者は、18歳で未成年後見が終了する事により、未成年後見人による監護教育権や財産管理権といった保護制度がなくなるため、より一層、トラブルに巻き込まれないよう注意する必要があります。
※未成年後見制度の概要は、以下をご参照下さい。
法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず、身上面でも監護教育が必要とされています。このため、親権を行う者が死亡、行方不明等でいなくなったときに、遺言等で指定され又は家庭裁判所で選任された未成年後見人が、未成年者の権利を守るために、未成年者を監護教育したり、財産管理を行います。
未成年後見は、未成年者が成人に達すると終了します。
なお、遺言で未成年後見人を指定する場合、これを指定後見人といいます。 この場合、家庭裁判所の審判は必要ありません。
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