【弁護士コラム】2024年4/1相続登記の義務化がスタート
●相続登記の申請を義務化する不動産登記法が、2024(令和6)年4月1日に施行されました。
従前、相続登記の申請は任意でしたが、所有者不明土地の発生を予防する観点から、2021(令和3)年4月に改正不動産登記法が成立し、この度、同改正法が施行の運びとなりました。
したがって、今後は、
①不動産を相続した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。
②また、遺産分割によって当該法定相続分を超えて所有権を取得した場合も、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければなりません(同76条の2第2項、同76条の3第4項)。
③いずれの場合も、正当理由なく申請漏れをした場合は10万円の過料に処せられます(同164条1項)。
●施行日前の相続について
過去に不動産を相続した場合であっても、相続登記をしていなければ義務化の対象となりますが、その場合は、経過措置により、「相続による不動産取得を知った日」あるいは「分割の日」と施行日とを比べて、いずれか遅い日から3年以内に、相続登記を申請すれば良いとされています(同附則第5条第6項)
殆どのケースでは、「相続による所有権取得を知った日」は相続発生日でしょうから、その場合は、令和9年3月31日までに、相続登記を申請すれば良い事になります。
【2024年5月4日最終更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
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