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遺産分割お悩みに対し、
最適な解決方法をご提案致します。

弁護士 小林 ゆか

このようなお悩みを弁護士が解決します

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遺産分割協議がまとまらず困っている…。
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遺言の内容に納得ができない・・・。
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財産・預貯金が使い込まれているようだ・。
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遺留分が侵害されている・・・。
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借金の相続をしたくない・・・。
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相続人・財産調査
お困りではございませんか?

  • 「遺言を残していたかどうか調べて欲しい…」
  • 「相続人が他にいるかどうか調べてみたい…」
  • 「相続財産の全体像をきちんと把握したい…」

このようなお悩みの解決も
渋谷シエル法律事務所がサポートします。

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遺留分を主張したい方へ
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遺留分を侵害されたと言われた方へ
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執筆・講演実績 これまでの執筆・講演などの活動をご紹介

渋谷シエル法律事務所でサポートしてきた
相続問題の解決事例を一部紹介
<注> 平成30年(2018年)の民法改正より以前の事例については、改正前の用語を用いています。

       

弟が長男に対して遺留分の減殺請求をした事例

相談者:妻/年齢:30代/
         
争点:遺留分/解決の方法:調停
父親には3人の子供(全て男性)がいましたが、長男に全部相続させるという内容の遺言書を残して、亡くなりました。そこで、一番下の弟が、遺留分を主張して、遺産の6分の1については自分にも権利があるとして、遺留分減殺請求をして、裁判所に調停を申し立てました。
       

兄弟間の遺産分割調停・審判の事例

相談者:妻/年齢:30代/
         
争点:遺産の分割方法/解決の方法:遺産分割調停・審判
父親が亡くなり(妻は既に他界)、兄弟2人で遺産を分けることになりました。遺言書はありませんでした。父親は、資産家のため、生前から、多額の相続税がかかることを気にしていました。 そのため、予め計画的に、2人の子供に贈与を繰り返し、相続財産をなるべく少なくする努力をしていました。贈与する際は、2人の子供に平等に贈与をして、兄弟は、それなりの財産を既に取得していましたが、それでも、父親の死後、遺産の分け方で争いを生じ、双方ともに弁護士を立てて協議をしましたが、協議が遅々として進まなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。しかし、調停でも結局合意にいたらず、裁判所に審判をして貰い、漸く決着をみました。

渋谷シエル法律事務所が「相続・遺産分割問題」に注力する理由

ご挨拶

相続問題で紛争となるケースは、兄弟姉妹間が最も多いといわれています。 正にそのとおりで、双方が弁護士を立てても、話合いが進まず、裁判所のお世話にならざるを得ないケースは、兄弟姉妹間の紛争、それも遺言書がないケースが最も多いというのが実感です。 本サイトでは、相続人、遺産分割、遺留分といった法律用語や、遺言書の種類や作り方について一通りの説明をしています。 法律問題は難しいというイメージがありますが、その多くの原因は、専門用語の多さにあるように思います。しかし、相続の問題は、どんな方々に も降りかかる、身近な法律問題です。 本サイトでは、実際の取扱ケースと、そこで問題になった事柄などを平易な文章で説明していますので、ご自分の問題に関する参考としてご覧戴ければと思います。


【渋谷の弁護士による相続・遺産分割相談】
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住所:東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15階
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弁護士  小林 ゆか
弁護士 小林 ゆか

遺言・遺産分割・遺留分など、テーマ別コンテンツ

・遺 言

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「遺言」と聞くと、老後になってからお書きになるというイメージが強いと思いますが、遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することが可能です。また、遺言に何を書くかは遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する行為は限定されており、例えば、「兄弟の仲を良くする」というような道義的な遺言は、遺言に記載されていたとしても、法律上の効果はありません。 また、遺言では一定の要件を満たした書き方をしなければ「無効」となってしまいます。遺言書の種類は一般的なもので3種類あり、3種類それぞれにおいて成立させるための要件が異なっていますので、注意が必要です。

・遺産分割

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法律上、相続財産は、相続人が数人いる場合は相続人全員の共有とされます。したがって、遺言書がない場合は、相続人同士で話し合って、誰が何を取得するか決めなければなりません。これを遺産分割(いさんぶんかつ)といいます。 遺産分割は、相続人の協議によるのが原則ですが、協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を求める事ができます。そして、この調停手続きによっても合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判手続(裁判の一種)によって遺産を分割する事になります。 なお、遺産分割は、遺産の一部についてもできることが、改正民法(平成30年法律第72号)で明記されました(民法907条)。

・遺留分

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私有財産制のもとでは、人は、その所有財産を自由に処分することが出来ます。この原則は、生前におけるだけでなく、死後においても、遺言による死後処分の自由として認められます(遺言の自由)。 しかし、自分の死後における妻子の生活を犠牲にしてまで、自分の財産を他人に贈与又は遺贈しても良いとはいえません。このような理念のもと、相続人の生活を保障するために留保された、被相続人の財産の一定割合を遺留分(いりゅうぶん)といいます。
       

・寄与分

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寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持、または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、他の相続人との間の実質的な公平を保つために、その増加させた相続人に「法定相続分以上の財産を取得させる制度」のことです。 例えば、被相続人の家業に従事することで、被相続人の財産を増やした人などは、被相続人の財産の維持あるいは増加に寄与したとして評価されます(家事従事型)。 また、寝たきりの状態の親の介護を自宅で行ってきた場合も、寄与分として評価されます(療養看護型)。 この他にも、寄与の態様によって、出資型、扶養型、財産管理型に類型化されています。
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